すぐれた専門家は、すぐれた通訳である

平成22年10月6日現在の
「国税庁ホームページ」から抜粋したのが、下記の文章なんですけど・・・。
なにが言いたいのか。パッと見てわかりますか!?

1 下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
 ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等までです。

これ(↑)、何が書いてあるかといいますと
「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」
という手続きの、実務に関する文章の一部です。

ええ、もう。
もし、自分の後輩が、こんな文章を書こうもんなら!!
大きな声で、どやしつけてますね、私は!!

まず。
主語がない!
述語(結論)が、文章の書き出しから遠い!
普段、使用しない言葉を連発する!
そして。なにより!
文章の挿入が不親切で読みにくい!

もう、なんだか。
「理解させたくないのか?」
と疑ってしまうほど、わかりにくい文章になっています。

確かに。
国税庁ホームページ上では、少し離れた場所に
[提出時期] という記載がありましたので・・・。
(割愛されているだけで)この文章の主語は
「提出時期は」なんだな、とわかるようになってはいます。

でも・・。
わかりやすくしようと思えば。

提出期限は、原則○○です。
下記に例外を記載します。

  1. *****
  2. *****
  3. 保険会社にあっては****

以上。
なお、文中の会計用語につきましては
当ホームページの「会計用語につきまして」を
ご参照ください

のほうが、わかりやすくないですか!?